莉緒の気まぐれブログmuragon

莉緒のきまぐれブログ
きまぐれに、いろいろなネタで更新してます
ランキングUP応援お願いします。

大量の「偽装日本人」が、安全保障を揺るがす 根深い問題

長らく放置されている「二重国籍」問題をご存じですか?(写真:ziggy / PIXTA)


 長らく放置されている「二重国籍」問題をご存じですか?


1年を振り返るこの時期、恒例の流行語大賞が発表され
大賞には「爆買い」と「トリプルスリー」が選ばれたが
一方で「アベ政治を許さない」「SEALDs」といった安全保障法案関連の言葉も目立った。


その安保法案は今年9月、強行採決され成立した。日本は集団的自衛権を行使し
うる国になったわけだが、一連の法案審理の過程でまったく議論されなかった
問題がある。


「二重国籍者」と「偽装日本人」の問題だ。


一般にはあまり知られていないが、日本の国籍と他国の国籍を同時に持っている
いわゆる二重国籍者の数は、推定で40~50万人と言われ、年々増加の一途をたどっている。


もしも海外の紛争地帯で取り残され、救出が必要な人物が、日本国籍と敵国の両方の
国籍を持っていた場合、この人物を「邦人」として救出するために
日本は集団的自衛権を発動するのだろうか


外国から攻撃を受けているアメリカの艦隊に、日本に生活基盤がない日米二重国籍者
が乗っていた場合、どう対応するのだろうか。


日本国のパスポートを所持しているものの、実は日本国籍を有していない
偽装日本人だったら、この問題はさらに深刻になる。


イギリスやフランスなど、国によっては二重国籍を認めている国もあるが
日本の国籍法は二重国籍を認めていない。


日本の国籍法は
二重国籍者は、一定期限内にどちらかの国籍を選択しなければならないと規定している。


また、もともと日本国籍を持っていた人が、自らの意思で外国籍を取得した場合は
その時点で自動的に日本国籍を喪失すると規定している。


自らの意思で外国籍を取得する行為とは
他国に帰化したり、他国の市民権を得たりすることを言う。


ちなみに、米国のグリーンカードを日本国籍者が取得しても日本国籍を失わないのは
グリーンカードは永住権であって、選挙権を持つ市民権とは異なるからだ。


法はなぜ二重国籍を認めていないのか。


たとえば日本と、日本と利害が対立する国の両方で選挙権を有する状況を想像して
みてほしい。


二重国籍者は、日本の利益ではなくもう一つの国の利益のために、日本で投票
することが可能になってしまう。


犯罪や脱税に悪用することも可能だ。


二重国籍であるということは、日本国のパスポートを持ちながら、他国からもパスポート
の発給を受けられることを意味する。


複数のパスポートを使い分ける犯罪者の違法行為、脱税などを容易にしてしまう。


そのほか、兵役義務、忠誠義務、義務教育などにおける衝突や、身分関係が国ごとに
別々に管理されることによる重婚の発生、外交保護権の抵触なども問題となる。


また、日本とA国の二重国籍者がA国でテロに巻き込まれたような場合、その者は
A国にとっても自国民の扱いになり、日本が外交保護権を行使できない事態になりうる。


犯罪人の引渡しの関係についても、国籍を有する国については自国民という扱いとなり
外交上の問題が生じる。


そもそも、なぜ二重国籍者が生まれるのか。


二重国籍が生じる理由としては出生により二重国籍を取得する場合と、出生後に
国際結婚などの身分行為をすることによって自動的に取得する場合がある。


二重国籍状態が生じやすいのが、海外で生まれた日本人の子のケースだ。


出生による国籍取得の考え方には2通りあり、どこで生まれた子かを基準とする国と
誰の子かを基準にする国に分かれる。


前者を出生地主義と呼び、アメリカやカナダがそれに該当する。


これに対し、後者を血統主義と呼び、日本やドイツのことを言う。


日本人の両親からアメリカで生まれた子が、二重国籍を有するということはよく
知られている。


また、父親が血統主義の外国人、母親が日本人という場合も、同様に出生時
から二重国籍となる。


他方、出生後に二重国籍となる場合もある。たとえば日本人女性がイラン人男性と
結婚すれば、自動的にイラン国籍を付与されるから、二重国籍となる。


日本人女性が外国人男性と結婚した場合に自動的に外国籍を取得するかは
その外国の法律による。


アフガニスタンやサウジアラビアなどは、イランと同じく、結婚により自動的に
国籍を付与している。


それに対し、国際結婚したことで有名な


道端ジェシカ(イギリス)、関根麻理(韓国)、井上晴美(メキシコ)、宇多田ヒカル(イタリア)
クルム伊達公子(ドイツ)、中村江里子(フランス)、浜崎あゆみ(アメリカ)各氏の
お相手の国は、いずれも自動的に国籍を付与するようなことはない。


日本の国籍法は二重国籍を認めていないのに、現実には二重国籍者の数が
増え続けている。


制度自体に不備があるかというと、そうではない。
アメリカを例にとると、日本人の親からアメリカで生まれた子の場合
日本人の親は日本でも出生届を出し、子の戸籍を作る。戸籍には出生地が記載
されるので、行政はどの国で生まれた子かを把握できる。


国籍選択の期限を把握することも、もちろん可能だ。


また国際結婚の場合も、日本人の戸籍に結婚相手の国籍が記載されるから
結婚により二重国籍となった場合も把握できる。


国籍法は
「期限までに国籍を選択しない場合、法務大臣が書面による催告をしてから
1カ月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を剥奪できる」と規定している。


行政がこの権限を発動していれば、二重国籍放置はありえない。


だが、過去、日本国籍剥奪どころか、国籍選択の催告すら行ったことがない。


問題の根本は、まさに行政の「怠慢」にあるのだ。


実際、日本政府は「戸籍から重国籍者を把握することが可能である」と答弁している。


そして2008年の国籍法改正の際、国会で「重国籍のあり方について検討する」
との附帯決議がなされたのに、問題が放置されたまま、二重国籍者は増加の
一途をたどっている。


さらに深刻なのは、偽装日本人の問題である


偽装日本人というのは、日本国籍がないにもかかわらず、日本と他国の二重国籍者
であるように偽装している外国人のことである。


正式な統計はないが、相当数存在すると推測されている。


前述のとおり、国籍法は、もともと日本国籍を有していても
外国への帰化や外国市民権の取得など、自らの意思によって外国籍を取得した場合
日本国籍を喪失すると規定する。


日本国籍を喪失した者は、戸籍法に基づき、本籍地役場などに国籍喪失届を
提出しなければならない。


国籍喪失届が提出されると、その者の戸籍が除籍される


しかし、アメリカをはじめとする多くの外国政府は
日本人が自国に帰化した事実を日本政府に報告しない


その場合役場側は、他国の国籍を誰がいつ取得したのか把握する術がない。


したがって、本人が届出を怠ればそれまでだ。


戸籍が残ったままになれば、それを利用して日本国のパスポートを不正取得できるし
加えて新たに国籍を取得した国のパスポートも取得可能という状況が出来上がる。


こうして、日本国籍を喪失しているにもかかわらず
一見すると日本国籍と外国籍の両方を有しているかのような外観が発生する。


このような国籍(実体)と戸籍(手続)の乖離をついて
日本パスポートの不正取得・不正行使、不法入国を繰り返す偽装日本人が後を絶たない。


偽装日本人は
日本に不法滞在する外国人でありながら、日本の主権者であると偽って
日本の選挙にも不正投票している。


そのほかスパイ活動も容易である。もちろん、これらは旅券法違反・入管法違反
などの重罪である。しかし、ほとんどまったく摘発されていない。


もっとも、捜査機関がまったく見抜けないわけではない。


偽装日本人は、日本の出入国審査において、出入国の履歴に連続性のない
日本パスポートを使用していることが通常である。


すなわち偽装日本人は
日本の入国審査においては、日本人であると装うために日本パスポートを使用する。
しかし、その直前の外国の空港からの出国の際には、外国パスポートを使用している。
そのため、日本パスポートには出国印が押されていない。したがって
偽装日本人が所持するパスポートは、出国印と入国印が連続していない。


そのような者について、出入国履歴や在留履歴、海外にある日本国大使館が把握
する情報を精査すれば、パスポート使用形態の変遷などから、法令違反の端緒を
発見することもできるはずだ。


それなのに国家の根幹をなす国籍法が無視され、違反が常態化しているのは
由々しき事態だ。


海外の紛争地帯で取り残された者やアメリカの艦船に乗っている者が日本人で
あるかどうかは、集団的自衛権の行使などに際し重要な判断要素となるにも
かかわらず、これだけ偽装日本人が多いと、日本政府が瞬時に正確な判断をできず
混乱することも予想される。


世界的には二重国籍を容認する潮流であるともいわれる。国籍の異なる両親から
生まれた子が2つの国籍を持つことは、2つの言語、歴史、文化、生活習慣の中で
成長する彼らにとって当然の帰結なのだから、二重国籍を容認すべきという意見は根強い。


だが、だからといって国家の根幹法規というべき国籍法が形骸化し
偽装日本人による日本パスポートの不正取得、不法入国、不正投票などが蔓延して
いる状況を放置してよいわけがない。


国籍のあり方についての国民的議論、そしてそれを踏まえた国会での検討が早急に
なされることが、強く望まれる。