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マイナンバーが年末調整に与える影響。記載拒否はできるのか?罰則はあるのか

2015年10月からマイナンバーの通知が始まった。


年末調整の際に事業主に提出する書類にも、16年度分からマイナンバーの記載が必要な
様式に変わっている。



マイナンバー記載の意味や必要性、記載しない場合の罰則等について説明していきたい。


そもそもマイナンバーの目的は
公正・公平な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上の3つである。


個人毎に定められたマイナンバーに基づいて税や社会保障・災害対策の分野で効率的に
情報を集め、不正に税金を安くしたり社会保障を受給したりすることの防止や
役所の手間をなくすこと、国民が情報を受け取りやすくすること等を目的としている。


つまり社会・役所・そして我々にとっても良い仕組み、ということだ。


マイナンバーが年末調整に与える影響。記載拒否はできるのか?罰則はあるのか (ZUU online 編集部)
 マイナンバーが年末調整に与える影響。記載拒否はできるのか?罰則はあるのか


■マル扶はマイナンバーの記載が必要・マル保は記載不要


年末調整の際に事業主に提出する書類は2種類あり、マイナンバーの記載が必要なのは
片方のみである。


マイナンバーの記載が必要な書類は通称「マル扶」と呼ばれる「扶養控除等異動申告書」で
配偶者や子供等の情報を記載するものである。
これはマル扶が「2016(平成28)年分」であるためだ。


もう片方の書類、通称「マル保」、生命保険や地震保険等の金額や内訳を記載する
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」については
年末調整のために提出した分は「2015(平成27)年分」であるためマイナンバーの記載が
不要となっており、来年様式が変わることが予想される。


なお、会社によってはマル扶は年明けに回収することもあるだろう。
16年分のマル扶は16年最初の給与支払日の前日までに回収するルールとなっているためである。


■マイナンバーの記載拒否はできるのか、罰則はあるのか


マル扶には、本人だけでなく家族のマイナンバーも記載することになる。
マイナンバ-の記載は拒否できるのだろうか。


また、拒否した場合の罰則はあるのだろうか。


 結論としては、従業員が事業主にマイナンバー情報を提供しないことは可能で
拒否しても罰則はない。


しかし内閣官房は事業主に向け、従業員からマイナンバーの通知を拒否された場合に
「社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた
義務であることを周知し、提供を求めてください」としており


国税庁も「個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務で
あることを伝え、提供を求めてください。


それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし
単なる義務違反でないことを明確にしておいてください」と呼びかけている。


■マイナンバーを記載しないメリット・デメリット


所得税法施行規則も、従業員が事業主に提出するマル扶や、事業主が発行する源泉徴収票には
マイナンバーを記載するものとしている。


記載は実質的に義務であり、今後は罰則の新設なども考えられる。


マイナンバーを記載しないことで個人情報漏えいのリスクを下げられると考えられるが
万が一の場合でも芋づる式に個人情報が漏えいしないよう、情報は共通のデータベースに
集約せず各機関にて分散管理するようだ。


事業主も従業員のマイナンバー管理を怠ると罰則を受ける恐れがあり、従業員や委託企業の
管理体制を整える必要がある。


一応、マイナンバーを記載しないことのメリットはあまりないと考えられる。


マイナンバーを提供することによって、家族の所得等の情報が今まで以上に税務署に捕捉される。


所得が一定以上の人を故意や過失で扶養家族に入れていた場合等、所得税の追徴と利息分
として延滞税が課されることもありうるので注意しよう。


ニュースで聞いていただけのマイナンバーも、提出書類に記載が必要となると一気に
身近に思えてくる。


今後は様々な場面で求められることも出てくるだろう。現状では情報不提供の罰則はないものの
今後創設される可能性はある。


マイナンバーの是非については利便性向上や国・事業主の情報管理体制整備状態で判断
されることになる。


求められた情報をただ提供するだけではなく、その是非についても自身で評価していく
姿勢が必要だろう。